【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/福岡高裁/平30・1・16/平29(う)346】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人に本件を持ちかけたA以外の共犯者は明らかではないにしても,金地金を運搬する被告人以外に,韓国内で金地金を調達してそれを本邦内に持ち込んで利益を得ようとする者など,複数の者が関与し,税金を免れることによる利益を得るために行われた組織的かつ計画的な犯行である。金地金を隠匿した方法は,足の裏に各1本を巻き付けて靴下を履き,股間に装着したサポーターに1本を収納するという,それなりに工夫されたものであり,3もの金地金を輸入しようとしたことは看過できず,免れた税額も貨物の1回の携行での輸入によるものとしては多額である。被告人は,C市交通局に勤務していたところ,デリバティブ取引で情報を教示してくれていたAの求めに応じて,高額の報酬を目当てに,本件に関与し,被告人以外の複数の者に同様に金地金を輸入させていたAの指示の下で,本件以前にも同様の犯行を数回繰り返している。本件は継続して行われることが予定された利欲目的の犯行の一環ということができるのであり,これらの事情に照らすと,被告人の刑事責任を軽くみることはできない。
他方,本件は,個人で貨物を隠匿携行して国内に持ち込もうとしたものにとどまり,それほど大規模なものではない上,被告人は,デリバティブ取引で,Aからあまり情報が得られなくなったため多大な損失を受け,金銭に窮していたため,Aの誘いを断れず,やむなく本件に及んでおり,終始Aの指示に従い,逮捕の危険が最も高い運搬役という従属的な役割を果たしたにとどまる。また,被告人は,原審公判において,反省の態度を示し,更生の意欲を示している上,これまで前科がなく,本件で懲役刑に処せられると地方公務員の職を失うことになる。さらには,被告人の妻が今後の監督を約束していることのほか,所論が指摘し記録からうかがえる被告人のために酌むことのできる事情もあるが,これらを十分考(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/087413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87413