【下級裁判所事件:虚偽有印公文書作成・同行使,受託収 賄,地方公務員法違反/東京地裁刑16/平29・12・26/平29合(わ)179】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年2月14日から平成29年8月13日までの間,B市長として,同市職員を任用する権限を有し,その採用等の事務を統括掌理する職務に従事していたものである。被告人は,
第1 B市職員採用試験の実施等の職務にそれぞれ従事していた同市総務課人事給与担当課長補佐Cらと共謀の上,平成26年度B市職員採用資格試験(上級事務)の合格者を決定するに当たり,その職務に関して,行使の目的で,平成26年10月8日頃,A県B市(以下省略)のB市役所(以下,所在地の記載は省略する)4階総務課において,真実は,受験者であるDの第1次試験の点数等について,教養科目の標準偏計の標準偏において,事情を知らない担当主査Eをして,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成26年職員採用試験1次試験結果(上級事務)」と題する一覧表のDの点数等を記載すべき欄に,教養科目の標準偏科目の標準偏点が35,合計の標準偏載をさせるとともに,「起案書」と題する書面の件名欄に「平成26年度B市職員採用試験第1次試験の結果について(通知)」,起案者欄に「総務課人事給与担当E」と各記載させ,起案者欄に「E」と刻した印鑑を押印させて,これに一覧表を添付させるなどして,Dの試験の結果が一覧表記載のとおりである旨の内容虚偽の文書を作成した上,同日頃,これを内容の真実な文書として,前記総務課内に備え付けて行使した。
第2 平成27年4月1日,B市役所において,平成26年度B市職員採用資格試験(上級事務)の受験成績に基づかずに合格者と決定したDを同市職員に任命し,もって能力の実証に基づかないで職員の任用をした。
第3 B市職員採用試験の実施等の職務にそれぞれ従事していた同市秘書人事課人事給与担当主幹Fらと共謀の上,平成27年度B市職員採用資格試験(上級事務)の合格者を決定するに当たり,その職務に関して,行(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/087415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87415