【下級裁判所事件:殺人/福岡地裁/平30・1・24/平28(わ)1249

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年6月7日夜から同月8日未明までの間に,
第1 熊本県山鹿市a町b番地c付近路上に駐車中の自動車内において,次男であるB(当時3歳)に対し,殺意をもって,その頚部をベルトで強く絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息で死亡させて殺害し,
第2 引き続き,熊本市d区e町f番g付近路上に駐車中の同車内において,長男であるA(当時11歳)に対し,殺意をもって,その頚部を荷造りロープで強く絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息で死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/087464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87464