【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・1・23/ 29(ワ)13897】原告:(株)WILL/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の映像作品(以下,同目録記載の番号により「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,本件著作物1及び本件著作物2を併せて「本件各著作物」という。)の著作権を有する株式会社CAを吸収合併し,同社の権利義務を承継したところ,被告が本件各著作物のデータを動画共有サイトのサーバー上にアップロードした行為が公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金107万7843円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/087469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87469