【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 19/平29(行ケ)10175】原告:X/被告:TAC(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,以下の商標(登録第4622187号)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成13年4月18日
設定登録:平成14年11月22日
指定商品:第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
指定役務:第35類「広告,トレ−ディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセツサの貸与」第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュ−スの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」第42類「求人情報の提供」 ?原告は,平成28年6月10日,特許庁に対し,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月27日に登録された。
?特許庁は,これを取消2016−300405号事件として審理し,平成29年8月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同月24日,原告に送達さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/087473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87473