【下級裁判所事件:法人税法違反幇助,税理士法違反被告 事件/広島高裁岡山支1/平30・1・12/平29(う)24】結果:破棄差戻( 審結果:その他)

要旨(by裁判所):
法人税法の解釈運用の知識,簿記会計及びその実務に関する知識に基づき作成された書面として刑訴法321条4項により採用された財務事務官作成の査察官報告書等につき,税法の解釈運用に関する知識は特別の知識経験とは評価できず,簿記会計に関する専門的知識経験が必要であったかも判然としないとし,鑑定書面に当たることの立証がされていないなどとして,これら書面の証拠能力を肯定して事実認定に用いた原審の訴訟手続には法令違反があるとして原判決を破棄した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/087480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87480