【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平30・1・11/ 27(ワ)12965】原告:藤崎電機(株)5/被告:大川原化工機(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許権を
有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品の製造販売が,下記のとおり,原告の特許権侵害に当たると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金(対象期間は平成25年1月1日ないし同年12月31日)3000万円及び弁護士費用相当額300万円並びにこれらに対する不法行為後の日である平成28年1月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不当利得返還請求権に基づき,不当利得金(対象期間は平成20年1月1日から平成23年12月31日)2億6550万円の返還,及び同期間における悪意の受益が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償請求として弁護士費用相当額2655万円の支払並びにこれらに対する請求後又は不法行為後の日である平成28年1月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 記
(1)後記イ号製品及びロ号製品は,それぞれ,後記本件発明4及び本件発明6の技術的範囲に属し,後記ハ号製品及びニ号製品は後記本件発明4の技術的範囲に属するため,被告による後記イ号製品ないしニ号製品の製造販売は,後記本件発明4又は本件発明6に係る特許権の侵害となる。
(2)後記イ号製品ないしニ号製品はそれぞれ後記本件発明1及び本件発明2の方法の使用にのみ用いられる物であり,又は,後記本件発明1及び本件発明2の方法の使用に用いられる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告は,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知る者であるため,被告による後記イ号製品ないしニ号製品の製造販売(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/087486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87486