【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 22/平29(行ケ)10092】原告:(株)ルートジェイド/被告:マクセル ホールディングス(株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明
(1)本件発明に係る特許請求の範囲は,訂正前及び訂正後につき,それぞれ前記(第2の2及び3)のとおりである。
(2)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野
本発明は,扁平形非水電解質二次電池に関するものであり,特に,重負荷放電特性の向上した扁平形非水電解質二次電池に関するものである。(【0001】)
イ背景技術正極作用物質にMnO2やV2O5などの金属酸化物,フッ化黒鉛などの無機化合物,またはポリアニリンやポリアセン構造体などの有機化合物を用い,負極に金属リチウム,リチウム合金,ポリアセン構造体などの有機化合物,リチウムを吸蔵,放出可能な炭素質材料,またはチタン酸リチウムやリチウム含有珪素酸化物のような酸化物を用い,電解質にプロピレンカーボネート,エチレンカーボネート,ブチレンカーボネート,ジエチルカーボネート,ジメチルカーボネート,メチルエチルカーボネート,ジメトキシエタン,γ−ブチルラクトンなどの非水溶媒にLiClO4,LiPF6,LiBF4,LiCF3SO3,LiN(CF3SO2)2,LiN(C2F5SO2)2などの支持塩を溶解した非水電解質を用いたコイン形やボタン形などの電池総高に対して電池最外径が長い扁平形非水電解質二次電池は既に商品化されており,放電電流が数〜数十uA程度の軽負荷で放電が行われるSRAMやRTCのバックアップ用電源や電池交換不要腕時計の主電源といった用途に適用されている。(【0002】)これらのコイン形やボタン形などの扁平形非水電解質二次電池は,一般に図2に示したような構造を有している。すなわち,負極端子を兼ねる金属製の負極ケース5と正極端子を兼ねる金属製の正極ケース1とが絶縁ガスケット6を介して嵌合され,さらに正極ケース1が加締め加工により加締められた封口構造を有し,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/087510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87510