【下級裁判所事件/松山地裁/平29・12・20/平29(わ)312】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,造血幹細胞提供関係事業等を行う一般社団法人オの理事として同協会の業務全般を実質的に管理しているものであるが,
第1【平成29年9月15日付け起訴状の公訴事実】A,B及びCと共謀の上,大阪市ab丁目c番d号所在の診療所であるアにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり,前記アの管理者であるAにおいて,第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく,別表記載のとおり,平成28年2月13日から平成29年4月14日までの間,3回にわたり,前記アにおいて,Dほか1名に対し,別表記載の各目的で,分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を,解凍の上,投与し,もって第一種再生医療等提供計画を提出せずに第一種再生医療等を提供した
第2【平成29年10月5日付け起訴状の公訴事実】臍帯血の保管等を業とする株式会社イの代表取締役及び臍帯血販売等を業とする株式会社ウの代表取締役であるCが平成28年11月15日及び同月16日,愛媛県警察本部カ課司法警察員警部補Dにより臍帯血664個の差押えを受け,同日,同人からそのうち649個の仮還付を受けて保管を命ぜられ,これらを保管中,Cと共謀の上,1平成29年3月26日,前記保管を命ぜられていた臍帯血のうち,前記イ又は前記ウ所有に係る臍帯血1個(検体番号q番)を,Cにおいて,ほしいままに,茨城県ef番地g前記イ兼前記ウ事務所から同市hi丁目j番地キ株式会社エ駅まで持ち出し,同所において,一般社団法人ア代表理事のBに譲り渡し,
22同年4月13日,前記保管を命ぜられていた臍帯血のうち,前記イ又は前記ウ所有に係る臍帯血1個(検体番号r番)を,Cにおいて,ほしいままに,前記イ兼前記ウから前記エ駅まで持ち出し,同所において,前記ア代表理事のBに譲り渡し,もって横領したもので(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/087513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87513