【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・2・28/平29(ワ)19011】原告:(株)ステップワン5/被告:(株)トル ース

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙3商標目録記載の各商標登録(以下,その登録商標を,個別には同目録の番号に対応して「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。)に係る各商標権(以下,個別には同目録の番号に対応して「本件商標権1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。)を有する原告が,別紙1被告標章目録記載1の標章(以下「被告標章1」という。)は本件商標1に類似し,同目録記載2の標章(以下「被告標章2」といい,被告標章1と併せて「被告各標章」という。)は本件商標2に類似するから,被告が被告各標章を付したハンドバッグ,ショルダーバッグ等の各種バッグ(以下「被告バッグ」という。これらはいずれも本件各商標権に係る指定商品に該当する。)を輸入し,製造し,販売し,販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも本件各商標権を侵害するとみなされる行為に当たる,本件各商標は原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているから,被告による被告バッグの販売等は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為にも当たる(なお,原告が同号の商品等表示として特定した表示は,実際の使用態様ではなく,登録商標である本件各商標自体である。),被告バッグのうち別紙2被告製品目録記載のショルダーバッグ(以下「被告ショルダーバッグ」という。)は,別紙4原告製品目録記載のショルダーバッグ(以下「原告ショルダーバッグ」という。)の形態を模倣したものであるから,被告による被告ショルダーバッグの販売等は,不競法2条1項3号の不正競争行為に当たると主張して,被告に対し,?商標法36条1項又は不競法3条1項に基づき,被告各標章を付した製品(なお,原告は,請求の趣旨において「製品」という各種バッグに限られない表現を用いるものの,被告バッグ以外の製品につき請求原因を主張していない。)及び被告ショルダーバッグの販売等の差止めを求め(なお,原告は,不競法3条1項に基づいて,同法2条1項1号,3号の規定しない「製造」の差止めを求めることができるとする理由を述べていない。),?商標法36条2項又は不競法3条2項に基づき,被告各標章を付した製品及び被告ショルダーバッグの廃棄を求めるとともに,?商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不正競争行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金1980万円及びこれに対する不法行為及び不(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/087540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87540