【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 28/平29(行ケ)10079】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,発明該当性と実施可能要件の有無である。

発明の要旨(By Bot):
平成27年9月2日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1〜15に係る発明は,以下のとおりのものである。
【請求項1】空気熱エネルギーを利用して仕事,冷却,および水を出力するための装置であって,第1サイクルと第2サイクルとを包含し,前記第1サイクルが,気化器と,膨張器と,前記膨張器と前記気化器とを通る巡回路内において極低温作動流体を圧送するように構成された作動流体ポンプとを包含し,前記第2サイクルが,前記気化器と,周囲熱交換器と,前記気化器と前記周囲熱交換器とを通る巡回路内において熱伝達液体を圧送するように構成された循環ポンプとを包含し,前記気化器が,熱
交換器として作用して前記熱伝達液体から前記極低温作動流体へ熱を伝達するように構成され,前記極低温作動流体が前記熱を吸収し,気化して高圧蒸気となり,前記膨張器内で断熱膨張が発生してピストンホイールを推進して回転させ,シャフトの仕事および極低温液体を発生させ,前記周囲熱交換器が,熱交換ユニットとして作用して,外部熱源である周囲空気から前記熱伝達液体へ熱を伝達するとともに冷却能力と凝縮液と乾燥空気とを出力するように構成される,装置。
【請求項2】前記気化器は,前記高圧蒸気を発生させるために使用され,前記作動流体ポンプと前記膨張器との間に設置され,前記気化器のシェル側が高圧の前記極低温作動流体を流通させて管側が低圧の前記熱伝達液体を流通させる,請求項1に記載の装置。
【請求項3】前記膨張器は,前記気化器と前記作動流体ポンプとの間に設置されて前記高圧蒸気を機械的仕事および前記極低温液体に変換し,前記機械的仕事を出力するシャフトと,前記シャフトの周りに配置され,複数のピストン室としての巣箱状の室で構成される複数の円環を有し,前記高圧蒸気の前記断熱膨張により回転されるピストンホイールと,前記複数のピストン室の外(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/087554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87554