【行政事件:公文書部分公開決定処分取消請求事件/東京 裁/平29・9・1/平29(行ウ)94】分野:行政

判示事項(by裁判所):
東京都板橋区情報公開条例に基づく区を被告とする訴訟事件の判決書の正本の部分公開決定が,同条例10条4項の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):東京都板橋区情報公開条例に基づく区を被告とする訴訟事件の判決書の正本の部分公開決定の通知書において,公開できない部分の概要として「住所,氏名,事件番号,処分名,処分内容」,公開できない理由として「板橋区情報公開条例第6条第1項2,6号該当」,「(理由)個人情報,行政運営情報」とそれぞれ記載されているのみで,多数の箇所に及ぶ非公開部分のほとんどについて「住所,氏名,事件番号,処分名,処分内容」のいずれに該当するのか判然としない上,各非公開部分と公開できない理由との対応関係が示されていないなどの判示の事情の下では,公開請求者において,各非公開部分がいかなる根拠により同条例6条1項2号所定の非公開事由に該当し,また同項6号所定の複数の非公開事由のどれに該当するとして非公開決定がされたのかを知ることができず,上記部分公開決定は,同条例10条4項の定める理由提示の要件を欠き,違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/087558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87558