【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・3・2/平27(ワ)31774等】本訴原告:日本スプリュー(株)/本訴被 :(株)アドバネクス

事案の概要(by Bot):
1本件の本訴は,名称を「螺旋状コイルインサートの製造方法」とする発明についての特許権(請求項の数11。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告の螺旋状コイルインサートの製造方法は本件発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記製造方法の使用の止め,及び,上記製造方法により製造した螺旋状コイルインサートの廃棄を求める事案である。本件の反訴は,被告が,以下の(1)又は(2)のとおり主張して,原告に対し,不法行為に基づき,損害2000万円((1)については一部請求,(2)については重複する限度で請求権競合)及びこれに対する不法行為の日(本訴提起の日)である平成27年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(1)本件発明に係る特許は冒認出願によるもの又は被告が先使用権を有するものであり,原告はこのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに,あえて本訴を提起したものであって,これにより被告に少なくとも2729万6828円の損害を生じさせた。
(2)((1)と選択的に)本訴による各乙号証の交付により本訴請求が棄却されることが明らかになった後も,原告はいたずらに本訴請求を維持したものであって,これにより被告に526万6380円の損害を生じさせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/087565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87565