【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 27/平29(行ケ)10066】原告:日本ドライケミカル(株)/被告:帝國 纎維(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(周知技術の認定の誤り,相違点の判断の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】(a)取水用水中ポンプ,油圧ホースを介して該取水用水中ポンプを駆動するディーゼルエンジン,該ディーゼルエンジンの燃料を貯蔵するタンクでありかつ該タンク内の燃料残量レベルを常時検知する燃料残量計センサーが付設された燃料タンク,および前記取水用水中ポンプにより取水した水を吐水する吐水機構を少なくとも積載した大容量送水車輌,(b)該大容量送水車輌と別個に設けられた燃料備蓄タンク,(c)該燃料備蓄タンクと前記大容量送水車輌の間に設けられ,かつ,前記燃料残量計センサーによって常時検知されて送られる燃料残量レベル信号に基づいて,前記燃料備蓄タンク内に備蓄されている燃料の前記燃料タンクへの供給と停止をオン・オフ制御により自動的に行う自動供給ポンプ機構,を少なくとも有して構成されてなることを特徴とする大容量送水システム。
【請求項2】前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設定されたレベルまでに燃料残量が減少したことを示したときに,前記燃料備蓄タンク内の燃料の該燃料タンクへの供給を開始するように設定されてなることを特徴とする請求項1記載の大容量送水システム。
【請求項3】前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設定されたレベルまでに燃料残量が増加したことを示したときに,前記燃料備蓄タンク内の燃料の該燃料タンクへの供給を停止するように設定されてなることを特徴とする請求項1または2記載の大容量送水システム。
【請求項4】請求項2記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始方式と,請求項3記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給停止方式を採用するとともに,請求項2記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/087570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87570