【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 26/平29(行ケ)10148】原告:(株)三菱東京UFJ銀行/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年6月21日,発明の名称を「提供装置,情報処理装置,メモリ,およびプログラム」とする発明について特許出願(特願2016−122731。甲3)をしたが,同年11月2日,拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成29年1月12日,上記拒絶査定に対する不服審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−433号事件として審理した。 (3)原告は,平成29年3月30日,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。甲12)。
(4)特許庁は,平成29年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された. (5)原告は,平成29年7月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。なお,「/」は原文の改行箇所を示す。)。 【請求項1】
ネットワークを介して通信端末が第1情報処理装置から受信した固定情報を,前記通信端末とのHF帯RFIDを用いた直接通信によって受信する受信部と,/前記固定情報に基づいて財物を提供可能な状態に置く提供部と,/を備える提供装置。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/087600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87600