【知財(特許権):特許権侵害差止請求権不存在確認等請求 訴事件/知財高裁/平30・3・14/平29(ネ)10059等】控訴人(附帯被控 人):(有)快成/被控訴人(附帯控訴人):(有)サンテクノ久我

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,ふぐを仕入れて,皮をはぎ,これをスライスし,刺身として販売する事業(原告事業)を営んでいた者であり,本件製品1台を本件リース契約1により取得し,これを業として使用していた。被控訴人は,本件特許権を補助参加人と共に共有する者である。被控訴人は,平成25年7月16日付け本件通告書1及び同月17日付け本件通告書2により,控訴人に対し,本件製品が本件特許に抵触している旨主張して,本件製品の使用の停止,本件製品の廃棄及び損害賠償を求めるとともに,本件通告書1及び同2の到達後2週間以内に回答するよう求めた。控訴人は,控訴人による本件製品の使用が本件特許権の侵害となるものではなく,したがって,被控訴人がした本件各通告は,控訴人に対する不法行為(民法709条)となる旨主張して,本訴請求をしている。他方,被控訴人は,控訴人が本件製品を使用したことにより本件特許権が侵害され,また,現在も本件特許権が侵害されるおそれがある旨主張して,反訴請求をしている。
(2)本訴は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による本件製品の使用は本件特許権の侵害とならないから,本件各通告は違法であるところ,被控訴人には故意又は過失があり,控訴人は,本件各通告を受けたことにより本件製品の使用を停止せざるを得なくなって,原告事業からの撤退を余儀なくされるとともに,本件各通告への対応を迫られ,その結果,本件製品その他原告事業のため使用していた機器の残リース料相当額518万0700円(本件製品の残リース料247万800
0円,本件皮むき機の残リース料57万3300円及び本件フリーザーの残リース料212万9400円の合計),弁護士費用・弁理士費用相当額200万円,記録謄写費用相当額2万3595円及び出張費用相当額9万7160円の損害を被ったなどと主張して,不法行為による損害賠償金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/087611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87611