【知財:職務発明対価請求事件/東京地裁/平29・3・27/平26( )15187】原告:A/被告:(株)クラレ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する我が国の特許4件(特許第3516808号,特許第1883267号,特許第2140108号及び特許第2139646号。以下,この順に「本件特許1」,「本件特許2」,「本件特許3」及び「本件特許4」という。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」,「本件発明3」及び「本件発明4」という。),米国の特許1件(米国特許第6288165号。以下「本件米国特許」という。また,この米国特許に係る発明を「本件米国発明」という。)及び欧州の特許2件(欧州特許第751153号及び欧州特許第146138号。以下,それぞれ「本件欧州特許1」及び「本件欧州特許2」という。また,これらの各欧州特許に係る発明をそれぞれ「本件欧州発明1」及び「本件欧州発明2」という。なお,以上の各特許を全て併せて「本件各特許」といい,以上の各発明を全て併せて「本件各発明」という。)に関し,自らはこれらの発明者(共同発明者)の一人であり,遅くとも各特許出願日までに原告が有していた特許を受ける権利(特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,次のないしのとおり,相当の対価合計1億3664万3802円のうち1500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月24日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 本件発明1について,3206万3283円のうち500万円を請求
本件発明2について,9396円のうち2500円を請求
本件発明3について,3万1680円のうち2500円を請求
本件発明4について,1万8300円のうち2500円を請求
本件米国発明について,6378万5786円のうち500万円を請求
本件欧州発明1について,4062万8557円のうち499万円を請求
本件欧州発明2について,10万6800円のうち2500円を請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/087628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87628