【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反被告事件/東京地裁刑4/平30・3・13/平29合(わ)90】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 その婚約者がAと性的関係を持ったことを知って同人に対する憎しみを抱き,平成29年5月9日午前10時36分頃,東京都〔以下省略〕の病院において,同人(当時41歳)に対し,殺意をもって,その左側胸部を牛刀(刃体の長さ約20センチメートル,平成29年東地領第2209号符号1)で1回突き刺し,その右頸部等をペティナイフ(刃体の長さ約13センチメートル,同領号符号2及び3)で数回突き刺すなどしたが,同人に全治まで約3週間を要する左側胸部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,死亡させるに至らなかった 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時場所において,前記牛刀1本及び前記ペティナイフ1本を携帯した
ものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/087636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87636