【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平30・ 3・27/平29(ワ)36543】原告:水谷産業(株)/被告:(有)サンエイモ ルド

裁判所の判断(by Bot):

1本件は,原告が被告に対し,原告は被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結したことはないにもかかわらず,被告から本件各特許に係るライセンス料の支払を請求されたとして,本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料支払債務を負わないことの確認を求める事案である。
2被告は,原告が被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結した事実を主張立証しない。むしろ,本件における被告の主張は,原告が被告とライセンス契約を締結せずに本件各特許に係る特許技術を使用していることを問題とするものであって,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結されていないことを前提としているものといえる。以上によれば,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結されたとは認められず,被告が原告に対して本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料支払請求権を有するとは認められない。 3以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/087645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87645