【下級裁判所事件:廃棄物の処理及び清掃に関する法律違 反被告事件/広島高裁/平30・3・22/平29(う)147】結果:棄却

要旨(by裁判所):
湾岸及び公有水面占用許可を取得した海域で造船所を経営していた被告人が,廃業して造船所施設を解体撤去した後,従前より許可区域外の海域で施設の土台等として利用・管理していたコンクリート塊合計約71tを放置した行為が,不作為形態による管理の放棄として不法投棄罪に該当するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/087658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87658