【下級裁判所事件:傷害被告事件/広島高裁岡山支部/平30 3・14/平29(う)104】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
被告人が,ホテルの客室において,被告人の承諾を得ずに同客室内に立ち入った被害者に対し,灰皿で殴打するなどの暴行を加え,傷害を負わせた事案について,盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯法」という)1条1項3号の場合に当たらず,かつ,被告人に急迫不正の侵害があるとの誤信はなかったとの原判決の認定はいずれも不合理であって,被告人に盗犯法1条2項の誤想防衛が成立することは否定できないとして,事実誤認を理由に原判決を破棄し,無罪を言い渡した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/087659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87659