【知財(特許権):専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴 件/知財高裁/平30・4・18/平29(ネ)10087】控訴人:(株)ピカパワー /被控訴人:(株)キャスティングイン

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「マイクロ波照射による銀イオン定着化物および銀イオン定着化方法および銀イオン定着化物の製造方法」とする特許第4324639号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,本件特許権の専用実施権の設定を受けていた被控訴人に対し,専用実施権設定契約の期間満了又は債務不履行に基づく解除を原因とする専用実施権設定登録の抹消登録手続を求め,甲4契約に基づき,平成26年12月から平成27年3月までの間の実施料1470万円の支払を求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,甲4契約解除後の同年4月から10月までの間の実施料相当額2572万5000円の支払を求めた事案である。原判決は,甲4契約の期間は満了していないし,同契約の債務不履行は認められない,甲4契約上の実施料未払はなく,不当利得も成立していないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,甲4契約に基づく実施料請求を平成26年12月から平成27年10月までに拡張するとともに,平成26年12月から平成27年10月までの期間に係る不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/087680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87680