【★最決平30・4・18:株式差押命令取消決定に対する執行 告棄却決定に対する許可抗告/平29(許)13】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合には,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/087689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87689