【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求控 訴事件/名古屋高裁/平30・3・7/平28(行コ)74】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
長崎市内で被爆した控訴人ら2名の原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対し,上記各申
請をいずれも却下する旨の厚生労働大臣がした各処分につき,同法1
0条の「医療」とは,積極的な治療を伴うか否かを問うべきではなく,
被爆者が経過観察のために通院している場合であっても,認定に係る
負傷又は疾病が「現に医療を要する状態にある」と認めるのが相当で
あると解した上で,控訴人らの各申請に係る疾病のうち左乳がん及び
慢性甲状腺炎については,いまだ経過観察が必要であったから,放射
線起因性のほか要医療性も認められるとして,上記疾病を対象とする
申請を却下したことはいずれも違法であるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/087704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87704