【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・3・1/平29(行コ)8 】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1沖縄県(県)の住民である被控訴人らは,県と大成JVとの間で締結されたトンネル建設に係る数個の工事請負契約のうち,本件各契約が,既に施工済みの工事を新たに施工するかのように装ってされた虚偽の契約であったため,県が,本件各契約に関して支給された国庫補助金及びその利息分について国から返還を命ぜられ,同利息分7177万6779円(本件利息分)の損害を被ったなどと主張して,控訴人に対し,法242条の2第1項4号に基づき,以下の及びの各行為並びにないしの各怠る事実を対象とし,本件利息分の損害について,以下のないしのとおり,損害賠償請求ないし賠償命令をするよう求める住民訴訟である本件訴訟を提起した。Aが3項目合意を了承した上で,第1契約について予算執行伺いを決裁するとともに,第2契約を締結する原因を作るなどした行為等に関し,Aに対し,7177万6779円及びこれに対する平成24年12月28日(訴状送達日の翌日。以下同じ。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の賠償命令を,補助参加人Bが,3項目合意をし,第1契約に関し虚偽の文書を作成し,第2契約の支出負担行為をしたこと等に関し,補助参加人Bに対し同額の賠償命令をすること(主位的請求)当時の沖縄県知事Cが,Aらを指揮監督すべき義務に違反し,故意又は過失により,Aらによる前記の行為を阻止しなかった行為に関し,Cに対し,前記と同額の金員を支払うように請求することAらが故意又は過失により前記の違法な行為をして県に本件利息分の損害を与えたことについて,控訴人がAらに対する法243条の2に基づく賠償命令又は不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠る事実に関し,A及び補助参加人Bに対し,前記と同額の賠償命令をすること(主位的請求),又は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/087716_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87716