【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・3・29/ 29(ワ)19660】原告:(株)WILL/被告:A

裁判所の判断(by Bot):

1請求原因?について
請求原因?は,証拠及び弁論の全趣旨により認められる。
2請求原因?について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,株式会社CAは,本件各著作物の製作に発意と責任を有しており,本件各著作物の監督は株式会社CAに対して製作に参加することを約束して本件各著作物を製作したということができるから,株式会社CAは本件各著作物の著作権者であったと認められる(著作権法29条1項)。したがって,請求原因?は認められる。 3請求原因?について
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件動画サイトにアップロードされた動画は,題名を「(省略)」と本件各動画の静止画像とが一致していることが認められ,本件各著作物の一部と本件各動画との同一性に疑いを差し挟む事情も見受けられないことからすると(被告は,名称が異なることやアップロードされた動画の画像は張り替えが可能であると主張するが,名称が異なるのみでは同一性を否定できず,本件各動画の静止画像が張り替えられたとする根拠は何ら示されていない。),本件各著作物の一部と本件各動画は同一の動画であると認められる。そして,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件動画1はニックネームを「(省略)」とする者からアップロードされ,本件動画2及び3はニックネームを「(省略)」とする者からアップロードされたことが認められるところ,原告がアメリカ合衆国連邦地方裁判所ネバダ州地区が発令した開示命令に基づき,FC2からニックネーム「(省略)(VideoMemberID:(省略))」及び「(省略)(VideoMemberID:(省略))」を特定するために十分な情報として開示された住所及び氏名は,被告の住所及び氏名と同一であると認められる。なお,甲6の3のうち,ニックネーム「(省略)」は一致していないが,VideoMemberID:((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/087721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87721