【下級裁判所事件:国家賠償等請求控訴事件/仙台高裁1民/ 平30・4・26/平28(ネ)381】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震後の津波により,石巻市立大川小学校に在学していた児童74名及び教職員10名が死亡した事故に関して,死亡した児童のうち23名の父母である第1審原告らが,第1審被告市の公務員であり,第1審被告県がその給与等の費用を負担していた同小学校の教員等に児童の死亡について過失があるなどと主張して,第1審被告らに対し,国家賠償法1条1項,3条1項又は民法709条,715条1項に基づき,損害賠償として,総額22億6245万7642円(別紙2「請求額及び認容額一覧表」の「原審請求額」欄に記載のとおり,第1審原告A11の請求は6245万7642円を限度とする一部請求,第1審原告A11を除くその余の第1審原告らの請求は,児童1名当たり1億円の一部請求)及びこれに対する遅延損害金(上記地震の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の連帯支払を求めるとともに,第1審被告市に対し,公法上の在学契約関係に基づく安全配慮義務違反等があったと主張して,債務不履行に基づき,同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,上記教員等による児童らの避難誘導に過失があったと認め,第1審被告らに対し,国家賠償法1条1項,3条1項に基づき,損害賠償として,別表2の「原審の判断」中の「認容額」欄に記載のとおり,総額14億2658万3714円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して第1審原告らに支払うよう命じたことから,第1審原告らが上記各敗訴部分を不服として控訴し,第1審被告らが上記各敗訴部分を不服として控訴した。以下,本判決においては,主な固有名詞及び書証等について,別紙3「略語一覧表」のとおり表記する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/087735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87735