【下級裁判所事件:嘱託殺人/名古屋地裁刑1/平30・3・23/平 29(わ)2063】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,被害者(当時79歳)から嘱託を受けて同人の殺害を決意し,平成29年10月24日午後11時頃から同日午後11時20分頃までの間,名古屋市b区c町d丁目e番地のf被告人方において,殺意をもって,被害者の頸部にタオル地のひもを巻いて締め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させ,もって嘱託を受けて人を殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/087750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87750