【下級裁判所事件:業務上横領被告事件/高知地裁/平30・5 8/平29(わ)385】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,社団法人A協会(平成24年4月1日以降は公益社団法人A協会)の経理担当従業員として,同協会の預貯金管理等の業務に従事していたものであるが,
第1(平成29年12月6日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のB銀行の振替口座の貯金を同協会のため業務上預かり保管中,平成24年1月4日,高知市a町b番c号C郵便局において,自己の用途に費消する目的で,同振替口座から現金53万9340円を払い戻し,もって横領した
第2(平成29年12月27日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のB銀行の振替口座の貯金を同協会のため業務上預かり保管中,別表1記載のとおり,平成23年12月27日から平成25年12月26日までの間,3回にわたり,前記C郵便局において,自己の用途に費消する目的で,同振替口座から現金合計236万9800円を払い戻し(ただし,別表1番号2については,情を知らないDに払戻手続をさせて,払い戻し),もって横領した
第3(平成30年3月13日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のE銀行の普通口座の預金を同協会のため業務上預かり保管中,別表2記載のとおり,平成24年4月27日から平成27年8月4日までの間,7回にわたり,高知市d町e番f号E銀行F支店において,自己の用途に費消する目的で,同口座から現金合計445万円を払い戻し,もって横領した ものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/087752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87752