【知財(著作権):発信者情報開示請求控訴事件/知財高裁/ 30・4・25/平28(ネ)10101】控訴人:X/被控訴人:TwitterJapan(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,控訴人の著作物である原判決別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が,氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこ
と,氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,氏名不詳者らにより無断で上記のツイートのリツイートがされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,控訴人の本件写真についての著作権(複製権,公衆送信権[送信可能化権を含む。],公衆伝達権。以下,これらを総称して「本件著作権」という。)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権,名誉声望保持権。以下,これらを総称して「本件著作者人格権」という。)が侵害されたと主張して,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記〜のそれぞれについて,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。控訴人は,原審においては,主位的に原判決別紙発信者情報目録(第1)記載の各発信者情報の開示を求め,予備的に原判決別紙発信者情報目録(第2)記載の各発信者情報の開示を求めていた。原判決は,被控訴人米国ツイッター社に対する請求を,原判決別紙流通情報目録記載1及び2の各アカウントの原判決別紙発信者情報目録(第1)記載3の各発信者情報の開示を求める限度で認容し,被控訴人米国ツイッター社に対するその余の請求及び被控訴人ツイッタージャパンに対する請求をいずれも棄却したので,これを不服とする控訴人が本件控訴を提起し,当審において,訴えの一部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/087761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87761