【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・5・21/平29(ネ)10102】控訴人:阪神化成工業(株)/被控訴人 :(株)ケイ・エフ・ジー

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「ウォーターサーバー用ボトル」とする発明に係る特許権(本件特許権)を共有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(被告容器)は本件各発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告容器の製造,販売等の差止め及び被告容器等の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年8月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。原判決は,被告容器は本件各発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/087762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87762