【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 28/平30(行ケ)10003】原告:(株)マインドウインド/被告:アクテ ィプリント(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,以下の商標(登録第5053467号)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成18年10月4日
設定登録:平成19年6月8日
更新登録:平成29年6月20日
指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
?被告は,平成29年7月20日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品のうち第25類「被服」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同年8月3日に登録された。
?特許庁は,これを取消2017−300526号事件として審理し,平成29年11月28日,本件商標の指定商品中,第25類「被服」についての商標登録を取り消す旨の別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年12月6日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年1月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,原告は本件審判請求に対して答弁せず,審判請求の登録前3年以内の要証期間内における本件商標の使用は証明されないから,商標法50条の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「被服」についての登録は取り消されるべきものである,というものである。 3取消事由
本件商標の使用の有無に係る認定の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/087768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87768