【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁12刑/ 30・5・9/平28(わ)4190】

裁判所の判断(by Bot):

1まず,弁護人の主張に共通する事情である本件調査の過程に違法がなかったかについて検討することとする。
2?本件発覚の端緒は,A銀行B支店(以下「本件支店」という。)の被告人名義の普通預金口座(以下「本件口座」という。)にJRAから2億3000万円余りの高額の振込入金がなされていることなどを,同支店に対する金融機関調査を行っていた大阪国税局査察部査察第5部門総括主査(当時)Cが発見したことによる。
?この点につきCは,要旨,「本件とは別の犯則事件(以下「別件犯則事件」という。)の犯則嫌疑者が不正行為で得た資金の使途が不明であったため,仮名ないし借名預金での不正蓄財も想定に入れ,金融機関調査を実施する必要が出てきた。平成28年1月13日の午後と同月14日の午前中,各2名で別件犯則事件の調査として臨店の上,本件支店に対する金融機関調査を任意調査として行った。金融機関調査を行う際は,一般的には,調査対象である犯則事件,それから調査対象者などを記載した金融機関の預貯金等の調査
書を提示し,調査に対する協力を求めた上,調査に必要な範囲内での帳票類の提示を受け,調査を行うものであり,別件犯則事件の調査も,一般的な場合と同様の調査手法で行った。自分は同月14日午前に臨店したが,その際の調査で本件口座にJRAから前記多額の振込入金があることを発見し,別件犯則事件との関連性を確認するため,前後3年分位の預金元帳等の本件口座の情報を持ち帰った。被告人の申告状況を確認したところ,競馬収入に関して申告がされていなかったことが分かった。」と証言している。ところで,Cは,別件犯則事件の具体的内容,別件犯則事件において本件支店を調査対象とした具体的事情,本件支店に対して口座又は入出金記録等の開示を求めた具体的範囲とその理由,本件支店における調査の具体的手順,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/087769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87769