【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 22/平29(行ケ)10146】原告:スリーエムイノベイティブプロ/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,「導光フィルム」なる名称の発明について,平成23年4月11日を国際出願日とする特許出願(特願2013−504971号。パリ条約による優先権主張:平成22年4月12日,米国。以下「本願」という。)をし,平成27年7月3日付けで特許請求の範囲の補正(以下「本件補正」という。)を行ったが,同年12月24日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成28年5月6日,拒絶査定不服審判を請求し,特許庁は,これを不服2016−6672号事件として審理した。特許庁は,平成29年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は同月21日に原告に送達された。原告は,同年7月14日,審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明は,次のとおりである。
「構造化された第1主表面と,相対する第2主表面と,を含む導光フィルムであって,前記構造化された第1主表面が,複数の単位個別構造を含み,各単位個別構造が,主に光を導くための導光部分であって,複数の第1側面であって,各第1側面が,前記導光フィルムの平面に対して35度〜55度の範囲の角度をなす,複数の第1側面と,前記複数の第1側面で画定され,第1最小寸法を有する第1底面と,第1最大高さと,を含む,導光部分と,主に導光フィルムを表面に接着するための,前記複数の第1側面の上及び間に配置される接着部分であって,複数の第2側面であって,各第2側面が,前記導光フィルムの平面に対して70度超の角度をなす,複数の第2側面と,前記複数の第2側面によって画定され,前記第1最小寸法の10%未満の第2最小寸法を有する第2底面と,第2最大高さであって,前記第2最大高さの前記第2最小寸法に対する比が少なく(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/087773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87773