【下級裁判所事件:強盗致傷(認定罪名恐喝未遂,傷害) 被告事件/福岡高裁1刑/平29・9・19/平29(う)128】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1公訴事実の概要等
本件の訴因変更後の公訴事実の要旨は,次のとおりである。
被告人は,共犯者であるA,B,C,Dの4名とともに(以下これら5名を「被告人ら」という),被害者に暴行を加えて,被害者にCのEに対する借入元本額96万円の借金全額を代わって支払わせることにより,Cに債務を免れさせようと考えた。そこで,被告人らは,共謀の上,平成28年6月17日午後10時頃から同月18日午前零時頃までの間,福岡県豊前市大字宇島369番地から北方約80メートルの宇島漁港敷地内において,被害者に対し,こもごも,その顔面を手拳で多数回殴打し,その頭部,両腕等を木刀様のものなどで多数回殴打し,被告人が,折れた木刀の先端を被害者の右大腿部等に突き刺した。また,被告人らは,その際,被害者に対し,こもごも,「お前も金もらっとるやないか。お前が返さんか」「金は全部お前が払え」「お前が全部ケツ拭け。お前がケツ拭かな,この話は終わらんぞ」などと言って,その反抗を抑圧し,被害者にCの借金全額を支払わせることによりCに債務を免れさせようとしたが,被害者が警察に申告したため,その目的を遂げなかった。そして,被告人らの前記暴行の結果,被害者は,加療約6週間を要し,左手の握力低下及び左手首の可動域制限の後遺障害を伴う,左尺骨茎状突起剥離骨折等の傷害を負った,というものである。 2原審における争点と証拠調べの内容
本件は,公判前整理手続に付され,打合せが6回行われ,その間に争点と証拠の整理について協議がされた。本件の争点との関連で,その経緯をみると,原裁判所は,前記公訴事実を前提にしても,被告人らの被害者に対する暴行,脅迫と債務免脱との間には時間的,場所的間隔があるから,暴行,脅迫が強度であったとしても,畏怖させて仕方なく債務免脱行為をさせようとしたにすぎないと評価される可能性があり,その場合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/087779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87779