【知財(その他):/大阪地裁/平30・5・10/平28(ワ)5587】原告: P1(以下「原告」という。)/被告:)P1(以下「原告」とい 。)

事案の概要(by Bot):
本件本訴請求事件は,別紙本件グループメンバー表記載のグループ名のアイドルグループ(以下「本件グループ」という。)に属する同表記載1ないし7のメンバー(以下,各メンバーを同表の番号に従い,「メンバー1」などという。)とマネジメント契約を締結している原告が,被告モデル屋本舗に対し,上記第1の1(1)ないし(6)で特定される権利義務の存在ないし不存在の確認を求めるほか,P2に対しては別紙債務目録記載2,3の債務が存在しないことの確認を求めた事案である。本件反訴請求事件は,上記原告の主張を争う被告モデル屋本舗が,原告に対し,本件グループの公演1回当たり1万円を支払うとの合意に基づく未払分の197万円,CDの売上げに伴う支払についての合意に基づく未払分の300万0500円,及び本件グループが公演場所とする不動産の使用方法の合意の債務不履行に基づく損害434万円の合計額931万0500円並びにうち622万0500円(の内金102万円,の内金220万0500円,の内金300万円の合計額)に対する反訴状送達の日の翌日である平成29年3月30日から,内金309万円(の内金95万円,の内金80万円,の内金134万円の合計額)に対する反訴請求に係る訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成30年2月6日から,それぞれ支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/087788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87788