【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 30/平29(行ケ)10111】原告:パーカー熱処理工業(株)/被告:オリ エンタルエンヂニアリング

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年7月21日,発明の名称を「表面硬化処理装置及び表面硬化処理方法」とする発明について特許出願をし,平成26年10月10日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年5月11日,本件特許のうち請求項2ないし4について無効審判を請求し,特許庁は,上記審判請求を無効2016−800055号事件として審理を行った。 (3)被告は,平成28年7月22日付けで,本件特許について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲23)。
(4)特許庁は,平成29年4月13日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (5)原告は,平成29年5月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2ないし4の記載は,以下のとおりである(なお,本件訂正の前後を通じ,特許請求の範囲の記載に変更はない。)。以下,これらの発明を,順に「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を総称して「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項2】処理炉内で水素を発生するガスとしてはアンモニアガスのみを含む複数種類の炉内導入ガスを前記処理炉内へ導入して,前記処理炉内に配置した被処
理品の表面硬化処理としてガス窒化処理またはガス軟窒化処理を行う表面硬化処理装置であって,/前記処理炉内の炉内ガスの熱伝導度に基づいて,前記炉内ガスの水素濃度を検出する水素濃度検出手段と,/前記水素濃度検出手段が検出した水素濃度に基づいて前記アンモニアガスの炉内濃度を演算し,当該演算(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/087791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87791