【下級裁判所事件/東京高裁/平30・5・18/平29(ネ)5012】

事案の概要(by Bot):

1本件は,第1審原告が第1審被告に対し,かたばみ三橋俳句会(本件句会)と三橋公民館は,本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発行する本件たよりに掲載する合意をしたと主張し,同合意に基づき,第1審原告が詠んだ俳句(本件俳句)を本件たよりに掲載することを求めるとともに,三橋公民館(その職員ら)が,本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことにより精神的苦痛を受けたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する加害行為後(本件俳句が掲載されなかった本件たよりの発行日)の平成26年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,第1審原告の請求のうち,5万円及びこれに対する遅延損害金の支払請求の限度で認容した。これに対して,第1審原告及び第1審被告がそれぞれ控訴を提起した。なお,第1審原告は,当審において,第1審被告の職員が第1審原告の名誉を毀損したと主張して,して,民法723条に基づく名誉回復措置の請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/087800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87800