【知財:欠格期間の終期を延長する処分の取消等請求事件 /札幌地裁/平30・2・13/平28(行ウ)42】

事案の概要(by Bot):
原告は,健康保険法(以下「法」という。)64条に基づく厚生労働大臣の登録を受けた保険薬剤師であったところ,調剤報酬の不正請求等を理由として,法81条に基づき,平成24年4月1日を取消日として保険薬剤師の登録を取り消す旨の処分(以下「平成24年処分」という。)を受けた。原告は,平成24年処分の取消しを求める行政訴訟を提起し,原告の申立てにより平成24年5月7日から平成27年4月24日までの間平成24年処分の効力は停止されていたところ,原告の請求を棄却する判決が確定した。北海道厚生局長は,原告に対し,法71条2項1号所定の欠格期間の終期については,同号所定の5年間に上記の執行停止期間を加えた期間の末日である平成32年3月17日である旨を通知した(以下,この通知を「本件通知」という。)。また,原告は,平成29年4月3日,法71条に基づき保険薬剤師の登録を申請したところ,北海道厚生局長は,原告には同条2項1号及び4号に該当する事由があるとして,原告を保険薬剤師として登録しない旨の決定(以下「本件登録拒否処分」という。)をした。本件は,原告が,本件通知及び本件登録拒否処分は法71条2項1号及び4号の解釈適用を誤った違法な処分であると主張して,本件通知の取消し,原告の欠格期間(以下「本件欠格期間」という。)の終期が平成29年3月31日であることの確認,原告が同年4月1日以降は同項1号の適用を受けない地位にあることの確認,本件登録拒否処分の取消し,原告の保険薬剤師としての登録の義務付けを求める事案である(以下,上記各請求をその番号に従い「本件請求 3」などという。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/087808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87808