【下級裁判所事件/京都地裁/平30・3・23/平23(ワ)2500】

事案の概要(by Bot):
1被告Aは,京都府知事から開発許可を受けて行った開発行為(宅地開発事業)に伴い,雨水貯留槽(以下「本件貯留槽」という。)を建設して設置し,他の被告らは,被告Aの下請,孫請等として本件貯留槽の建設に携わった。本件貯留槽は,都市計画法39条本文に基づき,原告の管理に属した。その供用開始後,多量の降雨があり,その直後,本件貯留槽に隣接する住宅に浸水被害が生じた(以下「本件事故」という。)。原告は,本件事故は,本件貯留槽から地中に流出した雨水によるものであり,流出の原因は,本件貯留槽の雨水貯留機能を担う遮水シートがそもそも溶着されず又は溶着部が剥離したことにあり,剥離の原因は,溶着不足,周囲の土の埋戻し・転圧の不良及び地下水による浮力対策の不足という施工上の瑕疵であると主張し,本件事故により,本件貯留槽の管理者である原告に補修工事費用等の損害が生じたとして,被告らに対し,不法行為に基づき,損害金1億4898万2950円及びこれに対する平成21年7月23日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,被告Aに対し,「向日市開発行為等に係る雨水流出抑制施設設置技術指針」(以下「本件技術指針」という。)による瑕疵担保責任に基づき,前同様の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/087831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87831