【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 19/平29(行ケ)10153】原告:JFEスチール(株)/被告:新日鐵住金( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)出願経過等
ア住友金属工業株式会社(以下「住友金属工業」という。)は,平成13年8月31日,発明の名称を「熱間プレス用めっき鋼板」とする発明について特許出願(特願2001−264591号)をし,平成16年8月6日,特許権の設定登録を受けた(請求項数7。甲10の1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 イ被告は,平成24年10月1日,住友金属工業を吸収合併し,上記特許権を承継取得した(弁論の全趣旨)。
(2)別件の無効審判請求事件の経過等
ア原告は,平成25年11月8日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800214号事件として特許庁に係属した(以下「先行事件」という。)。 イ被告は,平成26年2月7日,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
ウ特許庁は,平成26年7月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「先行事件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。
エ原告は,平成26年8月29日,知的財産高等裁判所に先行事件審決の取消しを求める訴訟(同年(行ケ)第10201号。以下「先行事件訴訟」という。)を提起したが,同裁判所は,平成27年9月3日,原告の請求を棄却する旨の判決(以下「先行事件判決」という。)を言い渡し,同判決は,平成28年6月28日,最高裁判所の上告不受理決定(平成27年(行ヒ)第492号)により確定した。 (3)本件無効審判請求事件の経過等
ア原告は,先行事件判決(先行事件審決)が確定する前の平成28年2月15日,改めて本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2016−800020号事件として特許庁に係属した((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/087833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87833