【下級裁判所事件/福岡地裁/平30・6・27/平28(行ウ)60】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社A(以下「本件会社」という。)に勤務していたB(以下,単に「B」という。)が自死により死亡したこと(以下「本件自死」という。)に関し,Bの母である原告が,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したところ,中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)から,Bの本件自死は業務上の事由によるものに当たらないとして,これらを支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,被告を相手に,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/087880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87880