【★最判平30・7・19:未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件/ 平29(受)842】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
基本給と区別して支払われる定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/087883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87883