【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件,虚偽事実告 ・流布行為差止等請求事件/東京地裁/平30・6・1/平26(ワ)25640等 】原告:・乙事件被告X/被告:X

事案の概要(by Bot):
1甲事件の概要
甲事件の概要は,次のとおりである。
(1)原告Xは,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標」又は「原告商標権」という。)を有するところ,被告らの使用するテキスト,パンフレット及び被告協会又は被告エデュケイションズが管理する別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下,併せて「被告各ウェブサイト」という。)に,別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載1の標章を「被告標章1」,目録記載2の標章を「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を使用することが原告Xの商標権を侵害すると主張し,商標権侵害に基づき,被告らに対し,テキストに被告各標章を付す行為の〔上記第1,1(1)に対応する。甲事件について以下同様。〕),被告らに対し,広告に被告各標章を用いる行為のの趣旨2),被告らに対し,被告各標章を付したテキスト及びパンフレットの廃棄(請求の趣旨3),被告協会及び被告エデュケイションズに対し,被告各ウェブサイトから被告各標章の抹消(請求の趣旨4,5),被告らに対し,商標権侵害の信用回復措置としての謝罪広告の掲載(請求の趣旨13)を求めるとともに,後記(3)記載の損害賠償を求める。
(2)原告Xは,別紙原告著作物目録記載1〜6の各著作物(以下「原告各著作物」という。)の著作権及び著作者人格権を有し,同目録記載7記載の12動物60種類の動物キャラクターの名称(以下「12動物60種類の文言」という。)の編集著作物の著作権を有するところ,被告らの使用するテキスト,レポートにおいて原告各著作物をそれぞれ引き写して複製又は翻案して使用し,テキストを頒布し,レポートを頒布,公衆送信していることが原告Xの著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張し,著(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/087884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87884