【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反等/福岡地裁小倉 部/平30・6・18/平29(わ)175】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,Aと共謀の上,平成23年5月14日,北九州市a区bc丁目d番e号のB店において,真実は,クレジットカードに付帯して発行されるETCカードを名義人であるAが自ら利用する意思はなく,同カードを被告人に交付して利用させる意図であるのにその情を秘し,Aが同カードを自ら利用するかのように装って,同カードの申込みを兼ねたCカードの入会申込書を,B店従業員Dを介して,広島県福山市f町g番h号の株式会社Eへ提出し,有料道路での自動料金収受システム機能を有するA名義のFETCカードの発行方を申し込み,同月28日頃,横浜市i区jk丁目l番地m所在の株式会社F(現G株式会社)業務センターカードセンター審査担当係員らをして,発行されたFETCカードをAが他人に交付することなく自ら利用するものと誤信させて同カードの発行手続をとらせ,よって,同年7月3日頃から同月11日頃までの間に,福岡県遠賀郡n町op番q−r号の同人方において,同社が同カードの発行及び発送業務等を委託したH株式会社担当者から郵便局員を介して同カード1枚の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 被告人は,I組に所属する暴力団員であるが,暴力団員の入居が認められていないアパートの賃借権を不正に取得しようと考え,被告人の実子であるJと共謀の上,平成26年6月17日,福岡県遠賀郡n町s町t番u号のアパートKの駐車場に駐車中の自動車内において,L株式会社から前記アパートの賃貸借契約の審査及び契約締結等を委託されているM株式会社N支店従業員Oに対し,暴力団員の入居が認められていない前記アパートに関し,真実は,Jにはそのアパートを使用する意思がなく,賃貸借契約締結後は,暴力団員である被告人が使用する意図であるのにその情を秘し,あたかもJが使用するかのように装って,同人が,前記K202号(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/087886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87886