【下級裁判所事件/東京高裁/平30・6・21/平30(ネ)358】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人との間でワンセグ機能付き携帯電話(本件携帯電話)について放送受信契約(本件契約)を締結した控訴人が,本件契約は強行法規である放送法64条1項に反するもので民法90条違反の契約として無効であり,また,民法94条1項によっても無効であるなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件契約により支払った放送受信料1345円及びこれに対する平成24年7月8日(本件契約の締結日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件契約に基づく未払の放送受信料債権5240円につき債務不存在確認を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,控訴の趣旨2項記載のとおり,当審において請求を減縮した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/087889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87889