【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・7 19/平29(行ケ)10174】原告:(株)コーエーテクモゲームス/被告: (株)カプコン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする特許第3295771号(平成6年5月31日出願,平成14年4月12日設定登録。請求項数12。以下「本件特許」という。)の特許権者である。なお,本件特許に係る特許権は,平成26年5月31日をもって既に存続期間が満了し,その権利が消滅している。 (2)被告は,平成27年9月9日,特許請求の範囲の請求項1,4及び8の訂正を内容とする訂正審判を請求し,同年12月3日,同訂正が認められた。
(3)原告は,平成28年4月1日,無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2016−800041号事件として審理した。同審理において,被告は,平成29年5月25日,特許請求の範囲の請求項2ないし4,6,7,9ないし12の削除等を内容とする訂正請求を行った。
(4)特許庁は,平成29年8月17日,本件訂正を認めた上で,「特許第3295771号の請求項2乃至4,6,7,9乃至12に係る発明についての審判請求を却下する。特許第3295771号の請求項1,5,8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同月25日原告に送達された。 (5)原告は,平成29年9月21日,本件審決のうち請求不成立とした部分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」と総称し,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲16の1〕を「本件明細書」という。なお,下線部は平成27年9月9日付け訂正審判の請求によって訂正が認められた部分である。)。 「【請求項1】遊戯者が操作する入力手段と,この入力手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/087896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87896