【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・7 19/平29(行ケ)10234】原告:(株)アルページュ/被告:(株)レッセ パッセ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,意匠に係る物品の名称を「コート」とし,その形態を別紙意匠公報写しの図面記載のとおりとする登録第1537464号意匠(以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。本件登録意匠は,平成27年1月30日に意匠法4条2項の適用を申請して登録出願したものであり(意願2015−1810),同年10月9日に設定登録を受けたものである(以下,同出願を「本件意匠登録出願」,同登録を「本件意匠登録」という。)。 (2)被告は,平成28年10月18日,本件意匠登録に対する無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2016−880020号事件として審理した。 (3)特許庁は,平成29年11月21日,本件意匠登録を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。 (4)原告は,平成29年12月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりであるが,これを要約すると,次のとおりである(ただし,本件訴訟の争点と関連する部分のみを掲記する。)。 (1)被告(請求人)が主張した無効理由
ア無効理由3
本件登録意匠は,その出願前に公然知られた意匠,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(審判甲13の1及び2並びに甲36の1及び2に掲載された意匠。以下「引用意匠」という。なお,審判甲13の1及び2は,本件訴訟においては,被告から乙10の1及び2として提出されている。)に類似する意匠であり,意匠法3条1項3号の規定により意匠登録を受けることができないものであるので,同法48条1項1号に該当し,無効とすべきである。 イ無効理由4(創作容易−3)
本件登録意匠は,その出願前に公然知られた意匠(引用意(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/087897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87897