【下級裁判所事件:懲戒免職処分取消等請求控訴事件/名 屋高裁民4/平30・3・14/平28(行コ)90】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
被控訴人の職員で47日間の無断欠勤を理由に懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分を受けた控訴人が,被控訴人に対し,上記各処分の取消しを求めた事案において,控訴人は,うつ病ないしそれに類似する精神の病気により正常な状況把握と適切な判断ができない状態に陥って無断欠勤に至ったものであり,無断欠勤をする前に精神状態の不調を疑うべき明瞭な兆候を発していたのに,被控訴人は,これを見逃し,メンタルヘルスケアの観点からとるべき適切な対応をとらなかった上,無断欠勤後も控訴人の精神状態を正しく認識しないまま,控訴人の欠勤日数のみをことさら重大視して懲戒免職処分を行ったもので,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであるとして,上記各処分を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/087900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87900