【下級裁判所事件:背任,電磁的公正証書原本不実記録・ 同供用,詐欺被告事件/大阪地裁1刑/平30・6・15/平28(わ)5349】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1A大本山B寺の末寺であるC寺の代表総代を自称していた者であるが,C寺の住職であり,宗教法人C寺の代表役員であるDことEと共謀の上,F株式会社から,財団法人(現一般財団法人)Gが所有する座禅研修施設であるGの改修工事及び宗教法人B寺が所有する事業施設であるHの建替工事の工事請負に関する建設保証金の名目で現金をだまし取ろうと計画し,真実は,同財団法人,同宗教法人及び宗教法人Aにおいて,前記各工事を発注する意思はなく,工事代金等を支払うことができるだけの資金の確保も計画しておらず,かつ,E及び被告人に各工事の発注権限を与えた事実もなかったのに,これらがあるかのように装い,平成25年4月頃,京都府宇治市ab番地所在の前記B寺及び同市cd所在の前記Gの各施設内等において,複数回にわたり,被告人が自ら,あるいは,情を知らないIらを介して,F株式会社の代表取締役であるJに対し,「工事は,Gの改修工事とB寺Hの建替工事の2件です。最初にGの改修工事をしてから,Hの建替工事をします。工事予算は,Gが17億円くらいで,Hが5億円くらいです。条件として,先に3億円を建設保証金として出していただきます。この3億円は,請負工事代金に含めてお返しします。3億円は,Gの理事を入れ替えるための退職金に使います。」「2件の工事とも,AB寺が末寺から集める寄付金で工事します。Gは,B寺の所有地に建っていて,Aの僧侶の宿泊施設として建てられたものなので,B寺で集めた寄付金をその建設資金に充てることができます。2件の工事とも,Aの許可は出ています。」などとうそを言い,Jをして,F株式会社が建設保証金として3億円を支払えば,F株式会社が前記各工事を受注でき,建設保証金3億円の返還分を含む請負工事代金全額の支払を受けられるものと誤信させ,よって,同年5月30日,Jをして,F(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/087901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87901